Q.1:公図とはどんな図面ですか? |
A : 法務局(登記所)に備えられている旧土地台帳付属地図の事です。厳密には明治初期に地券交付にあたり作製された地引絵図、地租改正に際し作られた字限地図です。(和紙製で赤・青・灰色など幾つかの色に塗られ、家の記号・道路幅等にも記されている。)不動産登記法上の法的根拠を有する地図ではありませんが、国土調査(地籍調査)・土地改良・土地区画整理以外はこの図面に勝る図面がないため広く活用されています。 |
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Q.2:「縄伸び」とはなんですか? |
A :土地登記簿面積よりも実測面積が多いことです。明治初期の測量は縄を使って測っており、強く引けば引くほど縄は伸び実際の距離の目盛より少なく読み取るために起こる原因のひとつです。反対に実測面積が少ないことを縄縮みといい、少ないですが現実にあります。 |
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Q.3:赤線・青線の意味 |
A :旧土地台帳付属地図(公図)に、無番地・無籍地の赤く塗られた長狭物を道路で赤線といいます。同じように青く塗られた長狭物が水路や河で青線と呼ばれどちらも公共用地です。 |
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Q.4:立会を要求されたら絶対に立会わなければいけませんか? |
A :立会とは、土地境界線についての権利を主張する場でもありますのでお互いに相手の考え方を聞くことから始まるものですからなるべく出席し自分の主張や相手の主張を確認しながら、穏やかに実施することが望ましいです。立会拒否もできますが好ましくないと思います。 |
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Q.5:隣人が依頼した測量会社の人は、隣人にとって有利に計らうことはありますか? |
A :測量業者は資料の調査・収集・現地状況の把握を行い、境界確定のお手伝いをすることが実務であり、境界を決定するのは地主さんなのです。基本的に公平な立場で対応しなければなりませんし、対応しています。 |
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Q.6:使用していな土地を有効利用する方法はありますか? |
A :利用目的や土地の制限(調整区域や建築制限等)により大きく変わりますので、一度ご相談ください。 |
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Q.7:土地を売却する予定ですが事前に測量をするべきでしょうか? |
A :測量するべきです。
1)売主も買主も境界線については現地・図面で確認の上、土地売買をして下さい。測量を怠ると特に買主はその土地の境界線に紛争がある場合、そのトラブルまでも買い受けることになります。
2)境界線については全ての境界線について証明書を必ずもらって下さい。
公共用地→土地境界図・公共用地境界確定図等で管理者(役所)が発行する証明書
隣地→筆界確認書(民地と民地の境界確定書のことで自署・実印押印・印鑑証明書付が最良です。)
3)実測面積(登記面積と違う場合が多い)で売買する方法が一番良いことです。実測売買ができない場合、境界未確定箇所のあることが考えられますので売主に良く確認をして下さい。※売主も買主も安心できる土地売買が大切ですね。 |
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Q.8:境界線からブロックがはみ出しているのですが撤去の要求はできますか? |
A :できますが、すぐに撤去を要求するのではなく、自分が思っている境界線と思う位置に間違いがないかということから始まりますので、まずは両者で協議することをお勧めいたします。但しこのような場合は専門家を入れて穏やかに実施することが望ましいと思いますので一度お気軽にご相談下さい。 |
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Q.9:畑に建物を造っても良いでしょうか? |
A :畑といっても市街化区域・市街化調整区域によっても内容が異なりますので注意が必要です。市街化区域であれば農地転用の届出を各自治体の農業委員会に提出することで可能になりますが市街化調整区域では基本的に建築物は建てられません。但し諸条件により建築可能な場合もありますので、各自治体の農業委員会・測量会社・建築事務所等で確認して下さい。 |
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Q.10:父が健在なうちに所有する土地をきちんと測量すると費用はどれくらいかかりますか? |
A :これはよくある質問ですが、土地の形状・広さ・境界の確定箇所があるか否かなどで大きく異なるため一概に幾ら位とお答えできないのが現状です。相談されても費用はかかりませんので一度お気軽にご連絡下さい。 |
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技術者として「基本測量(すべての測量の基礎となる測量)」、「公共測量(国又は地方公共団体の実施する測量)」に従事するために必要な資格です。 |
■測量士
測量士とは測量に関する計画を作製し、又は実施する者
■測量士になるには
1、国土地理院が行う測量士試験に合格した方。
2、文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、測量に
関する科目を修め、当該大学等を卒業し、測量に関し実務経験(大学は1年以上、短大・高等専門学校は3年以上)を有する方。
3、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得し、測量に関して2年以上の実務経験を有する方。
4、測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を修得した方。
※登録申請書を購入し、国土地理院へ登録することにより、測量士となることができます。
■測量士補
測量士補とは測量士の作製した計画に従い、測量に従事する者。
■測量士補になるには
1国土地理院が行う測量士補試験に合格した方。
2、文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、測量に
関する科目を修め、当該大学等を卒業した方。
3、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した方。
※登録申請書を購入し、国土地理院へ登録することにより、測量士補となることができます。
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